初診日の証明は、諦めないことが大事
障害年金請求手続きでは、その障害の原因となった傷病の初診日を特定し、証明書を取得することが原則です。
診断書と同様、医療機関に依頼して、所定の用紙に初診日当時のことについて証明してもらわないといけません。ただ、カルテの法定保存期間は5年であるため、あまり古い受診については、記録が残っておらず、医療機関から作成できないと断られるケースがあります。
こういう場合、特に気をつけることがあります。
初診の医療機関で作成できないと断られたら、次の病院へ依頼します。次もダメなら、作成してもらえる病院まで、繰り返します。(作成してもらえなかった病院については、それぞれに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、請求書に添付します。)
①作成してもらえる医療機関には、なるべく、カルテの記録を見てもらい、前医について詳しく記載してもらうこと。
これは、間接的に前医での受診を証明してもらう方法です。紹介受診なら、その時の紹介状等もお願いできる範囲で出してもらうのもよろしいです。
②初診日、受診歴についてよく思い出すこと
初診日が数十年前のこともあります。「最初はA病院が初診だと思っていたけど、よく思い出したら、その前にG病院やH病院にも受診したことがある」、「違う科への受診だったので、関係ないと思っていたけど、実はI病院にも受診した」、などがあります。
初診日の特定は、①障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求できるか、②請求に必要な納付要件を満たすのか、③障害認定日はいつになるのか、など、重要な事項の決定に関わるのでとても大事な作業です。
初診日の特定や書類作成依頼に不安がある方は、早めにご相談されることをお勧めしています。