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国民年金保険料の納付は古い月の分から!!

 本日、年金事務所の国民年金課の職員さんからお電話をいただいて、私のうっかりによる失敗が発覚したのですが、とても慌てました…。そして国民年金に関して、思わぬ危険に気が付いたのでした。

 私の次男は平成14年9月5日生で、今年の9月に20歳になり、国民年金に加入しました。そして保険料は、本人が学生のため、送られてきた納付書で、私が来年3月分までまとめて9月に前納していました。そんな状況なので、「納付も終わっているのにわざわざ年金事務所から電話とは何でだろう??」と少し緊張しながら説明を聞くと、なんと「9月分が未納なので納付してください」とのこと。いわゆるこれは「納付の督促の電話連絡」だったのです・・。思いがけない事態に「ええーー?」とびっくりしましたが、すぐになぜだかわかりました。前納とは、年度末分までまとめて納付することですが、私が前納用の納付書1枚で令和4年9月分から令和5年3月分を納付できたと思い込んでいたのです。次男の場合、前納用の納付書は「令和4年10月~令和5年3月分」で、本当は「令和4年9月分」の納付書をもう一枚使用して納付しないといけないのでした。納付するとき、「7か月分なのに、なんか少ない気がするなあ」と感じたことを覚えていたので、言われてすぐ気が付いたのですが・・。

 知り合いの職員さんだったので、「よくあるんですよ、こういうケース。先生だけではありませんから、気にしないでくださいね」って、気を遣って言ってくださったけど、自分の職業柄もあり、とても恥ずかしい。電話を切った後も、よく確認しなかったことの反省気分でいましたが、すぐにそれどころではない!!ということに気が付きました。11月の今日時点で9月分が未納ということは、もし今日次男が交通事故に遭い、病院に運ばれ受診し、結果重度の障害状態になってしまっても、この大けがによる障害状態については障害年金を請求できないということです。送られてきた納付書7か月分のうち、6か月分納付済みであっても。そんなことになったら悔やみきれないと思い、急いで納付書を探し出し、本日納付。そしてなんとか今日一日、次男が無事であることを願うのでした。

 国民年金保険料の納付書は、納付しても、自動的に古い方から納付したことにならないから、こわいと思いました。職員さんは気を遣って「よくあるんですよ」と言われたのかもしれないけど、私を含めたうっかり屋さんが、不幸にならないように、ここで注意喚起をしたいと思います。

 納付するときは、古い方から!!納付書には、「○年○月分」と記載があるので・・・。納付書はよく見て使用しましょう!!