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特別障害者手当について

障がい者の方が20歳到達日以降に申請できる手当に、「特別障害者手当」があります。

特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

対象となる障害の程度は、概ね障害年金の1級相当以上の重度の障害です。令和4年の支給額は月額27,300円で、2月、5月、8月、11月の年4回支給されます。申請窓口は、市役所の担当課で、20歳到達前に「障害児福祉手当」を受給されている方については、市役所の方から申請の案内があるようです。20歳到達時は、障害基礎年金の請求とともに、お手続きをお忘れないようお気を付けください。障害年金と特別障害者手当の2種類の診断書を同時に医師に依頼できるとスムーズです。

特別障害者手当は、所得制限があり、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。また、「施設に入所中の方」、「医療機関に継続して 3 カ月を超えて入院している方」は、支給制限がありますので、ご心配な方は、市役所担当課へご相談ください。