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確定拠出年金の給付の一つ「障害給付金」とは

 政令で定める程度の障害の状態となった場合は、「障害認定日」から75歳の誕生日の2日前までの期間内において、障害給付金を請求することができます(ただし公的年金と違い、給付金の原資は自身が積み立てる必要があります)。

 「政令で定める程度の障害状態」とは、具体的には①障害基礎年金の受給者、②身体障害者手帳(3級以上)の所持者、③療育手帳(重度に限る)の所持者、④精神保健福祉手帳(2級以上)の所持者、等の方の障害状態を言います。

 障害給付金は、老齢給付金と同様に、一時金又は年金で受け取れますが、違いは非課税給付であることです。

 国民年金保険料の法定免除を受けていても、イデコに加入・拠出・資産形成ができ、税制優遇を受けられます。この点でも、我が国の社会保障制度における、障害給付は手厚いと言えます。

 ただ、このメリットはよく知られていません。上記に該当する障害状態の方にはぜひ知っていただき、活用していただきたいです。当社は、「障がい者の方の障害年金相談、障害年金請求代行、イデコ活用支援」をワンストップでご相談対応できます。相談は、予約制です。お気軽にお問い合わせください。