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繰り上げ受給の注意事項

 先日、「公的年金・確定拠出年金の基礎知識」セミナーの参加者の方が、「私たちの老齢年金の支給開始年齢は65歳となっていますが、それより早くはもらえないのですか?」と質問してくださいました。昭和36年4月1日以前生の男性、昭和41年4月1日以前生の女性の老齢年金は65歳から支給とされていますが、希望すれば、どなたでも60歳から早めて受給できます。しかし、いくつかの注意事項があり、その中の一つに、「年金額の減額率は生涯変わらない」というものがあります。つまり、60歳で繰り上げ受給すると、年金額は-24%となり、その減額率は生涯続くというものです。

 実は65歳から、年金から天引きされるものが複数あります。「介護保険料」「所得税」「住民税」「後期高齢者医療の保険料・国民健康保険料(税)」です。今後、少子高齢化が進み、保険料や税の負担が増える傾向にあることを踏まえると、特別な事情がないのであれば、できるだけ65歳までは受給しない方がよいと思いますと私は説明をしています。繰り上げ受給はやり直しができません。ご検討されている方は、年金事務所等に相談に行き、十分に理解したうえで決めるようにしましょう。

LIMO 2023.5.21

「年金振込通知書」で知る”ほんとうの年金額”

この「ねんきん定期便」に記載された年金額は、あくまでも見込額、かつ各種控除前のいわゆる「額面」です。よって、実際の振込額とは異なります。

実際に受け取る金額は、受給開始後、毎年6月(※)に日本年金機構から郵送される「年金振込通知書」の記載内容を確認しましょう。

引用元 LIMO https://limo.media/articles/-/40598