障がい者の方が20歳到達した場合の障害年金請求手続きについて
生来の障がいがある方など、20歳前に障がいの原因となる傷病の初診日があり、20歳到達時に初診日から原則として1年6か月経過している場合は、20歳到達日以降に「障害基礎年金」の請求手続きができます。通常必要となる「年金制度への加入要件・保険料納付要件」は不問で、「障害状態要件」を満たすかどうかで、年金受給の可否が判断されます(初診日の証明は、原則としては必要)。
10月の先日、今年1月に20歳になられた方の障害年金の請求代行を依頼されました。必要事項をお聞きしていくと、今年の1月前後には全く受診していないということでした。必要書類がそろえば、1月に遡及して請求ができますが、受診していないため、特に大事な診断書を医師に作成してもらうことができません。この場合は、今から受診して医師に診断書を作成してもらい、請求手続きをします。例えば令和4年11月に診断書を作成してもらい請求手続きをし、認定された場合は令和4年12月分から支給されます。
お忙しさや、もらえるのかどうかわからない、というお悩みで、20歳をかなり過ぎてからのご相談が多くあります。お一人で手続きできない状態が長く続くと、年金受給がどんどん遅れてしまいますので、請求希望だけど、迷ったり、手続きの仕方がわからないときは、ぜひお早めに当社へご相談ください。20歳になられる2か月前くらいにご相談されるとスムーズに手続きができます。
また、障害基礎年金が受給できる場合は、国民年金保険料は免除されますが、確定拠出年金(イデコ)には加入できます。イデコは、老後資産形成のための税制優遇制度ですが、障がい者の方にはさらに有利な制度です。当社は、公的年金・確定拠出年金もセットで対応できますので、お気軽にお問い合わせください。