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難病の方の障害年金請求手続きについて

いわゆる難病といわれる傷病についての障害年金請求手続きは、初診日の特定、診断書作成依頼において、より適切な判断や工夫が必要になります。

難病の場合、確定診断までにも複数の医療機関で受診していることが多いので、どこの医療機関が初診日として適切なのか、判断する必要があります。初診日は、審査で変更されることがありますが、まずは請求者が判断する受診日を初診日として特定します。

また、診断書は、どの部位の診断書を使用すべきか迷うことがあります。障害認定基準をみて、請求者のどの障害状態を証明してもらうべきなのか、そのための診断書用紙はどれなのか。

一般の方では、なかなかこれらの判断できないため、年金事務所への相談から請求受付までに、時間がとても長くかかってしまっているケースが多くあります。

当社へのご相談時に、よく、「こんなことなら早くお願いすればよかった」とおっしゃられます。お一人での請求手続きに困難や不安を感じていらっしゃる方は、是非お早めに当社にご相談ください。