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20歳到達日で認定日請求するために必要な診断書について
20歳到達日において初診日から一年6ヶ月経過していれば、20歳到達日を障害認定日として障害基礎年金を請求できます。
必要な診断書は、請求者の障害状態を記載した20歳到達日前後3ヶ月以内の現症日の診断書です。例えば、2022年11月5日生まれの方なら、2022年8月6日から2023年2月4日までの間の現症日の診断書となります。
現症日とは、「いつの時点の障害状態を記載した診断書なのか」を表すものです。つまり、この期間内に受診していないと作成してもらうことができないので、やはり20歳到達日前に必要書類について、確認しておく必要があります。
診断書の他に、「受診状況等証明書」という、障害の原因となった傷病の初診日を証明する書類が必要な時があります。
診断書よりも、こちらの取得に苦労するケースも多いですので、余裕を持って、20歳到達日2ヶ月くらい前から請求の準備をすることをお勧めしています。
請求者の受診歴によって、必要な書類が異なります。わからない場合は、お早めに当社にご相談くださいね。