企業型確定拠出年金制度の導入

企業型確定拠出年金制度とは

企業型確定拠出年金制度とは、企業が掛金を負担し、加入者自ら運用商品を選択、運用する企業年金制度です。

  • 事業主が厚生局に申請し、承認を得て確定拠出年金制度を導入します。
  • 事業主は、掛金を加入者の確定拠出年金口座に拠出します。
  • 加入者は自ら運用商品を選択し、年金資産を運用します。
  • 60歳以上で受給権を取得し、一時金もしくは年金で受け取ります。

制度設計について

選択制の他、ご要望に応じたコンサルティングをご提供します

①選択制

給与を減額し、その減額分を任意積立部分(生涯設計手当)とします。対象者には制度加入の選択権を付与します。加入者の積み立てる掛金は全額非課税、社会保険料算定の対象からも外れます。事業主は折半負担する社会保険料の負担軽減が期待できます。

②給与に上乗せして支給

現行の給与体系を変更せず、事業主は加入者の確定拠出年金口座に掛金を退職金として拠出します。事業主は確定拠出年金の掛金として拠出することで、退職給付債務の計上が不要になります。

③給与に上乗せ支給+選択制

①と②の併用です。選択制を併用し、会社から支給される掛金に上乗せすることで、より多くの年金資産を積み立てできます。①②合わせて月額最大55,000円まで積み立てできます。

④マッチング拠出

会社が拠出する掛金の範囲内で、従業員は自身の所得から掛金を上乗せして拠出できます。マッチング拠出による掛金は、選択制と異なり社会保険料算定の対象とはなりますが、全額所得控除されるため、税金はかかりません。

税制優遇措置について

確定拠出年金制度には、3つの「税制優遇」があります。

①積立

掛金が非課税

掛金は全額非課税で積み立てが可能です。
事業主が負担する掛金は、福利厚生費として損金として計上できます。

「選択制」の設計の場合は、 社会保険料も対象外 になります。

②運用

運用益が非課税

運用益は非課税です。
年金資産を効率良く積み立てできます。

③受取

各種控除で税軽減

一時金受取

退職所得控除を活用できます

例)積立期間30年(その他の退職金支給なし)の場合
⇒1,500 万円まで非課税

年金受取

公的年金等控除を活用できます

例)65歳時の受け取り(その他の年金収入なし)の場合
⇒年間158万円まで非課税(基礎控除を含めて)

※公的年金を合算します。

制度導入までのスケジュール(4月開始の場合)

費用について

導入時費用

導入一時金110,000円(1事業所あたり)
口座開設手数料3,300円(加入者1名あたり)
導入サポート費用22,000円(1事業所あたり)
資産管理契約締結取扱い手数料33,000円(1事業所あたり)※2022.9.11以降新設
※別途、就業規則の作成又は改正手数料が必要です。御社の就業規則の内容を確認して、お見積もりさせていただきます。

経常費用(月額)

運営管理手数料5,500円+(330円×加入者数)
事務取り纏め手数料5,500円+(110円×加入者数)
資産管理手数料事業所全体の年金資産の月末平均残高に応じて資産管理機関の定める手数料。

その他臨時費用

移換手数料4,400円(1名1回あたり)
還付手数料1,100円(1名あたり)
拠出停止作業費5,500円~(1回あたり)
変更申請代行費用5,500円~22,000円(1名1回あたり)
※年金規約変更の場合は別途、就業規則の作成・改正費用が必要になります。

申し込みに必要な書類のご案内

企業型年金規約の厚生局への承認申請にあたり、下記書類をご提出ください。また、申請サポート料金22,000円を申し込みと同時にお振込みが必要です。

●企業型年金規約の承認申請は、厚生年金適用事業所の就業規則等、関連諸規程が整備されていることが条件となります。
●規程に不備があり、弊社で修正が出来ないと判断した場合は、申請をお断りすることがございますので、予めご了承ください。

必要書類

  • 履歴事項全部証明書(原本)
  • 就業規則(編集が可能な形式のもの)
    就業規則本文に契約社員規程や継続雇用規程等の定めがあれば併せてご提出ください。
  • 育児・介護休業規程(編集が可能な形式のもの)
  • 保険料納入告知額領収済額通知書コピー(サンプル参照)
    ※発行日は申請月の前月から起算して3ヵ月以内
  • 導入サポート費用22,000円

就業規則と給与明細等の変更について

「選択制」制度スタートまでの流れ

「選択制」の制度内容について

「選択制」とは確定拠出年金の制度設計方法です。
「選択制」を導入するにあたり、賃金とは別に生涯設計手当規程を定め、「生涯設計手当」を支給します。
加入対象者は生涯設計手当の一部、もしくは全部を、①「確定拠出年金の掛金」として拠出すること、または ②「生涯設計前払金」として給与と合わせて受け取ることを選択します。

生涯設計手当=
①確定拠出年金の掛金+②生涯設計前払金

「選択制」の制度導入にあたり、新設する「生涯設計手当」の原資を給与減額することが一般的ですが、その場合、給与規程の一部を変更する必要があります。
また、「生涯設計手当」は、掛金を選択するか否かで、税務ならびに社会保険の取扱いが変わります。

①確定拠出年金の掛金を選択

事業主は掛金を事業主掛金として拠出します。掛金は法人の福利厚生費として処理され、加入者の給与所得とはなりません。したがって、当該掛金は、所得税、住民税、社会保険料算定の対象外となります。

②生涯設計前払金を選択

生涯設計前払金は給与と合わせて支給されるため、所得税、住民税、社会保険料の算定の対象となります。

①確定拠出年金の掛金→
所得税、住民税、社会保険料算定の対象外
②生涯設計前払金→
所得税、住民税、社会保険料算定の対象

給与規程の変更

選択制の導入に併せて給与規程の変更が必要です。

給与規程の変更例

第●条(賃金の構成)

賃金の構成は以下のとおりとする。
なお、下記賃金とは別に生涯設計手当を支給する。

第●条(遅刻・早退等の賃金控除

欠勤・遅刻・早退・私用外出及び無給休暇分を控除する場合は、次の区分により控除する。
① 欠勤及び無給休暇のとき
((基本月給+生涯設計手当)÷ 賃金計算該当月の営業日数)× 欠勤などの日数 を控除する。
② 遅刻・早退・私用外出のとき
(ア)(基本月給+生涯設計手当)÷160 時間)× 遅刻等の時間 を控除する。
(イ)1日につき1分単位で控除する。1分未満は切り捨てるものとする。

第●条(中途採用等の賃金計算)

社員が、賃金計算期間の途中で採用、退職、休暇、復職したときは、基本月給及び生涯設計手当を日割計算により支給する。日割り計算の基準は、賃金計算該当月の営業日数による日割とし、基本月給及び生涯設計手当を出勤日数に応じて支給するものとする。

第●条(超過勤務手当)

1、社員が所定の就業時間を超えて勤務した場合、超過勤務手当を支給する。
2、超過勤務手当の額は、以下の計算式に基づくものとする。
(基本月給+勤続手当+生涯設計手当)÷160時間×1.25×超過勤務時間数

  • ※給与減額を伴わない基本給付金を上乗せする場合には、「生涯設計手当」を「加算給付金」(給与減額した部分)にご変更ください。
  • 【基本給付金とは】給与の減額を伴わずに会社が負担する確定拠出年金の掛金。
  • 【加算給付金とは】DC掛金とするか、生涯設計前払金として給与に合わせて受取るのか選択するもの

基本給を減額する場合の割増賃金等の考え方

「生涯涯設計手当」の原資として基本給等を減額した場合、割増賃金及び日割賃金が減額とならないよう、割増賃金基礎単価、日割賃金基礎単価に生涯設計手当を含めて算定します。

割増賃金の計算例(基本給を減額して生涯設計手当を新設した場合)

減額後の基本給17万円(基本給19万円 - 生涯設計手当2万円)とした場合

(減額後の基本給 17万円+各種手当)
÷160時間×1.25×超過勤務時間数

上記の算定では生涯設計手当2万円が超過勤務手当の計算対象から外れるため、加入者に不利益となります。
よって、加入者の不利益変更を回避するため、生涯設計手当を基礎単価に含めて下記のように計算します。

(減額後の基本給 17 万円+生涯設計手当2万円+各種手当)
÷160時間×1.25×超過勤務時間数

※計算式は上の超過勤務手当を使用

給与明細について

給与明細の変更例

ご参考(変更前の基本給を「旧基本給」、変更後の基本給を「新基本給」とする)

旧基本給=新基本給+生涯設計手当
(新基本給=旧基本給-生涯設計手当)

生涯設計手当=生涯設計前払金+(加入者が選択した)確定拠出年金掛金

生涯設計前払金=生涯設計手当-(加入者が選択した)確定拠出年金掛金

  • 【生涯設計前払金】課税対象、給与とともに支給する
  • 【確定拠出年金掛金】課税対象外、給与として支給せず事業主掛金として拠出する
  1. 確定拠出年金導入後は基本給から生涯設計手当(給与を減額した場合)を差し引き、生涯設計前払金【生涯設計手当から、(加入者が選択した)確定拠出年金掛金を差し引いた金額】の項目を追加します。
  2. 給与明細の変更は、加入対象者全員(加入対象者が正社員の場合は正社員全員)に対して実施が必要です。
  3. 生涯設計手当は残業代等の基礎単価に含めることができます。
  4. 生涯設計手当より、(加入者が選択した)確定拠出年金掛金を差し引いた金額を生涯設計手当前払金として支給してください。
  5. (加入者が選択した)確定拠出年金掛金は給与所得とならないため、社会保険料・所得税・住民税の対象外となります。
  6. 備考欄に、(加入者が選択した)確定拠出年金掛金を記載することができます。
  • 【基本給付金とは】給与の減額を伴わずに会社が負担する確定拠出年金の掛金。
  • 【加算給付金とは】DC掛金とするか、生涯設計前払金として給与に合わせて受取るのか選択するもの
  • 給与減額を伴わない基本給付金を上乗せする場合は「生涯設計手当」を「加算給付金」に読み替えてください。

給与明細 【賃金台帳】

賃金台帳に係るポイント

支給項目に生涯設計前払金を追加します。

最低賃金の確認、導入時の随時改定の取扱いについて

最低賃金の確認

生涯設計手当のうち、確定拠出年金の掛金として選択した金額は、最低賃金の対象となる賃金に含めることができません。掛金を選択したことにより、最低賃金法に抵触するケースが想定されますので確認が必要です。
最低賃金法に抵触することがないよう、加入者が選択する掛金額にご留意下さい。
(生涯設計前払金として、給与に上乗せして受取ることを選択した金額は、最低賃金の対象となる賃金に含められます。)

「確定拠出年金の掛金」は事業主掛金として拠出することを選択したため、最低賃金の対象となる賃金に含められない。

「生涯設計前払金」は給与に上乗せして受け取ることを選択したため、最低賃金の対象となる賃金に含められる。

導入時の随時改定の取扱いについて

企業型確定拠出年金導入に合わせて加入者となった場合、確定拠出年金の掛金として拠出することを選択した結果標準報酬月額が2 等級以上変動した場合、導入月を起算月とする随時改定に該当します。(導入月より加入者となる場合のみ該当)一方、導入月より後に加入者となり掛金として拠出することを選択し、標準報酬月額が2等級以上変動した場合でも、随時改定には該当しません。

導入月から加入者となり、標準報酬月額が2 等級以上変動した場合のみ、随時改定に該当
(導入月から遅れて加入者となった場合は対象外)

会計処理について

企業型(確定拠出年金)で掛金を支出した場合、退職給付費用(費用項目)・確定拠出年金関連費用(費用項目)等の勘定科目を新設し、次の仕分をします。

仕訳処理例

制度導入前

借方 貸方 説明
給与 現金預金 差引支給額
預り金 控除項目

制度導入後

借方 貸方 説明
給与 現金預金 差引支給額
(確定拠出年金掛金を控除した額)
預り金 控除項目
退職給付費用 現金預金 運営管理機関より郵送された口座振替明細書の掛金額
(毎月中旬に送付)
確定拠出年金関連費用 現金預金 運営管理機関より郵送された口座振替明細書の掛金額を
除いた金額(毎月中旬に送付)
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※給与減額を伴わない基本給付金を上乗せする場合には、基本給付金を含めた金額を退職給付費用として処理ください。

掛金額は、役員・従業員の区別なく退職給付費用として処理ください。