よくあるご質問

Q&A

確定拠出年金の加入条件やメリット、注意点など、お客様からのよくあるご質問にお答えしております。加入に関するご不安や疑問点の解消にお役立てくださいませ。

加入者1名でも企業型を導入できますか?

確定拠出年金法では企業型の設立に人数要件はありません。厚生年金の適用事業所であれば導入可能です。

役員も企業型に加入できますか?

原則70歳未満の厚生年金保険被保険者であれば、役職に関係なく社長や役員でも加入できます。もちろん、掛け金は全額損金計上できます。

役員のみの企業の場合、個人型と企業型ではどちらがメリットが大きいですか?

役員が厚生年金の被保険者の場合、個人型の拠出限度額は月額23,000 円となります。一方、企業型では月額55,000 円と倍以上の掛金を拠出できます。さらに企業型で拠出する掛金は損金となり、個人の給与収入とはならないため、社会保険料の算定基礎からも外れます。これらの税効果、社会保険料の負担軽減効果が見込める場合、役員のみの加入であっても企業型のメリットは大きいと言えます。

個人型の年金資産を企業型へ移換できますか?

企業型の加入資格を取得し、企業型で掛金を拠出する加入者は、個人型の運用商品を一旦全部売却し、現金化した後に企業型へ移換できます。なお、自身の資産を企業型に移換せずに個人型に残して、個人型運用指図者となる事も本人の希望に応じて可能です。

具体的な税制メリットについて教えてください

会社が負担する掛金は全額損金の対象となります。掛金は個人の確定拠出年金口座に積み立てられますが、個人の所得とは見做されません(所得税法による)。原則60歳以降に受給権を取得し、受給開始した時に初めて所得となります。さらに、一時金受取を選択した場合は退職所得として退職所得控除の対象、年金受取を選択した場合は雑所得として公的年金等控除の対象となります。

選択制の確定拠出年金の掛金が社会保険料や所得税等の算定基礎とならない根拠を教えてください

選択制の確定拠出年金の掛金は、確定拠出年金法上「事業主掛金」と定義されます。選択制で拠出された「事業主掛金」は、所得税法施行令64 条により会社が加入者の確定拠出年金口座に掛金を拠出しても加入者の所得とならないと規定されています。確定拠出年金口座に拠出された掛金は加入者に財産権がある資産ですが、実際には受給権が発生する原則60歳以降まで受け取ることができません。このため、所得となるのは受給権が発生する原則60歳以降となり、それまで課税が繰り延べられます。選択制の掛金に対して社会保険料が掛からない根拠は、社会保険料の算定基礎となる所得が拠出時点では発生していないとみなされているためであり、その結果として選択制確定拠出年金においては、掛金の額によっては社会保険料が減額されることになります。

社会保険料が下がることの不利益はありませんか?

社会保険料が下がることにより、将来支給される「老齢厚生年金」の額が減少する可能性があります。同様の理由から、健康保険、雇用保険における給付額が減額となる可能性があります。

掛金の積み立てを停止することはできますか?

原則、掛金の積立てを停止することはできません。ただし、休職期間、育児・介護休業期間中(共に会社都合以外の事由の場合に限る)のうち無給の期間については、規約に定めることで掛金の積立てを停止できます。

希望する従業員のみ加入することはできますか?

前払退職金制度と確定拠出年金制度の選択制とすることで、希望者のみ加入が可能となります。希望しない従業員は前払退職金として給与に併せて受け取ります。

年金資産の引き出しはできますか?

年金資産は「60歳以上の資格喪失年齢到達又は資格喪失事由に該当し、老齢給付金の受給権を取得したとき」「障害の認定」「死亡」以外での、途中引き出しは原則認められていません。

自己破産した場合の年金資産の取り扱いを教えてください

確定拠出年金法第32 条では、「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」と定められており、会社破綻時に自己破産しても、最低限の老後資金を保全することができます。中小企業の経営者の場合、銀行の借入に個人保証するケースが多いため、経営者の有効な防衛手段となります。

60歳以上の社員が企業型に加入する事は可能ですか?

原則70歳未満の厚生年金保険被保険者は企業型への加入が可能です。ただし、実際の加入年齢の上限は企業型年金規約や各社の規定の定めに応じて決定されます。

老齢給付金の請求は受給可能年齢に達した後、直ぐに手続きをすべきですか?

受給可能となった日から75歳の誕生日の2 日前までは、いつでもご請求可能です。ただし、老齢給付金の請求を行わないで75歳に達したときは、資産管理機関が記録関連運営管理機関の裁定に基いて、老齢給付金の支給を行います。

「指定運用方法」とは何ですか?

掛金に対する運用指図(配分指定)がないまま、一定期間経過すると自動的に購入される商品で、年金規約にて定められます。拠出された掛金に対し運用指図が行われないと、待機資金として管理されます。通常、加入者が3カ月以上(特定期間と言います)にわたって自身で掛金の配分設定をしなかった場合は、運営管理機関より運用指図の設定を行うよう督促がなされます。その後、さらに2 週間以上の猶予期間を経ても運用指図が無い場合、「指定運用方法」の商品が自動的に購入されます。

ポータビリティとはどのようなことですか?

確定拠出年金制度におけるポータビリティとは、現在加入している制度で積み立てた資産を勤務先や就業等の状況に応じて、他の確定拠出年金制度に持ち運ぶことを指します。60歳以降に老齢給付金が受給可能な企業型に加入している加入者が、受給年齢到達前の転職または中途退職により加入資格を喪失する場合、これまで積み立てた年金資産を転職先の企業型制度もしくは個人型や通算企業年金に移換して運用を継続できます。

特別法人税は課税されますか?

個人別管理試算に対し、年率1.173%の特別法人税が課税されます。現状では、景気低迷及び金利水準の低下への配慮から課税が凍結され続けています。

当社はすでに中退共制度を導入していますが、「選択制の企業型」も導入できますか?

できます。「選択制の企業型確定拠出年金」の方は、「役員の退職金制度・社員さんの任意の積立制度」としてご提案できます。

公的年金制度には、在職老齢年金制度があり、老齢厚生年金が減額されることがあるときいていますが、確定拠出年金の老齢給付金も同様に減額される仕組みがありますか?

確定拠出年金には、減額制度はありません。高い役員報酬の役員さんには、企業型確定拠出年金は、特におすすめの制度です。

先日、求職者から「御社に企業型確定拠出年金制度はありますか?」ときかれることがありました。企業型を導入するのにはどれくらいの期間が必要ですか?

申し込みから制度開始まで5か月間必要です。毎月10日が申し込み受付の締日です。たとえは、4月から導入したい場合は、11月10日までに申し込んでいただく必要があります。

注意点

  • 確定拠出年金で積み立てられた年金資産は、60歳以降最長70歳で受給権を取得するまで引き出しをすることはできません。(法令上の脱退一時金の請求要件を満たした場合、加入者の死亡もしくは所定の障害状態となった場合を除きます。)
  • 掛金は毎月所定日にご指定の口座より口座振替となります。法令上、未納分の追納はできませんのでご注意ください。
  • 掛金が2 か月連続で口座振替されない場合、制度を脱退いただきますので、予めご了承ください。
  • 法令上、加入者への運用に関する基礎的な投資教育、継続教育は、制度を実施する事業主の責務となります。
  • 企業管理者が使用する管理者サイトは、対応するインターネットブラウザ(*) がマイクロソフト社WindowsをOS(オペレーティングシステム)とするMicrosoft Edge もしくはGoogle Chrome のみとなります。その他のOS、ブラウザはご利用できませんのでご注意ください。
  • 加入者のご登録作業にマイクロソフト社のMicrosoft Excel を使用します。その他の代替ソフトは動作しませんのでご注意ください。

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